たまたまな日々・日本、下着窃盗は性犯罪じゃないってよ
5月の朝晩ってこんなに寒かったっけ?
こんにちは〜。今週は月曜日も火曜日も同じ原稿を書き続けているのですが、なかなかうまく書けなくて書き終わりません。これもあれも書かなきゃいけないと思って筆が迷い、迷い整え、整え迷いの繰り返しです。うーん。こういうこともある。
そんな中、びっくりしたのがこちら。
「下着窃盗は窃盗罪、ストーカー規制法違反は恋愛感情などの充足を目的に、つきまといを繰り返すなどの罪であり、人に対する性暴力とは性質が異なる」
www3.nhk.or.jp/news/html/2024…
現在法案が検討されている日本版DBS(子どもに接する仕事に就く人に性犯罪の前科がないか確認する仕組み)では、下着窃盗やストーカー規制法違反はその対象に含まれないと。
えー? はあ……??? 「はて?」じゃなくて「あんたバカァ?」って思わず声に出そうになる。さすがパンツ泥棒を国会対策委員長に起用する自民党ですね……なんて嫌味を言っている場合じゃない。
元ニュースこちら。
▼「日本版DBS」“下着窃盗やストーカー含まれず”こども政策相(NHKWEB/2024年5月14日)
条文に下着窃盗やストーカー規制法違反が示されていないのは不適切だと問われた加藤鮎子大臣の回答が「下着窃盗は窃盗罪、ストーカー規制法違反は恋愛感情などの充足を目的に、つきまといを繰り返すなどの罪であり、人に対する性暴力とは性質が異なる」だと。
ちょっと何を言っちゃってるの?
下着窃盗なんて、「HENTAI罪」って罪がないからやむなく窃盗罪になってるだけの話じゃん。電車内で人の服に体液をかけたり、スカートを切ったりする加害行為が「器物損壊罪」でしか裁けないのと同じ。その理屈だと体液とかスカート切るのも「人に対する性暴力とは性質が異なる」と言えてしまうのではないの……? え、こわ。。。
同僚女性の飲み物に体液を入れた男も器物損壊と建造物侵入での書類送検でしたけど、この人の場合はどうなるの?
と思ったら国民民主党の議員さんも質問していた。
「また性的な犯罪であっても保護法益の違いや動機の多様さを理由に、器物損壊罪や暴行罪、窃盗罪は照会の対象外となっています。これで、本当に子ども達を性被害から守れるのか懸念があります。」(日本版DBS法案に対する本会議質問)
器物損壊罪、対象外なの? ドン引きなんですが……。気づいてなくてすみません。今からでもHENTAI罪を作ってDBSの条文に入れてくれ。日本は世界でも有名なHENTAIの国と言われているんですから、これを機にぜひ。できるだろ。
ストーカー規制法についても、「恋愛感情の充足を目的に」っていう定義がそもそもおかしくて、あれは他人を自分の思うままにできない憤りによって起こされる加害行為であって、「自分の感情のままに他人を加害したい」という本質的な部分で性暴力と同じでしょ……???
性加害もストーカー行為はどれも認知の歪みを「治療」した方が良いとされている行為なのに、ストーカーなら子どもの近くにいてもOKってどういうことなん……?
国家による制限(規制)は最低限でなければならないッて考え方なのでしょうけど、いや「子どもの安心安全」を第一に考えたらどうすべきかは一択なんじゃないんですかね……。なんでそこで前科のある加害者の権利と子どもの安全が天秤にかけられるのか。意味不明である。
前科のある人にも人権は当然ありますけど、子どもの安全と比べて「ここは絶対譲れんぞ!」するとこじゃないと私は思う。これまでがあまりにも子どもの被害を無視し、ザルすぎただけだって……。
ため息をついていたら福田和子さんが早速署名を立ち上げてらした。さすがだね。
▼オンライン署名・日本版DBSの対象に下着窃盗やストーカーを含めてください!
署名して拡散します。