たまたまな日々・8月5日(水)
朝夕にゃあにゃあ言う猫の機嫌を取りながら原稿を書いています。
毎日を普通に過ごしていくことが何より難しいんだなあ。たまを。
記事掲載
先日、名古屋で取材した記事が出ました。
▼「救える命だった」ウィシュマさん死亡めぐる国賠訴訟が結審、遺族側は「入管の責任」改めて訴え(弁護士ドットコムニュース/8月2日)
この国賠訴訟の記事は週刊金曜日でも書きました。7月31日号です。週刊金曜日は雑誌が発売されてから数週間後にオンラインでも記事が配信されることがありますが、オンライン配信はまだ。
でも以前書いた記事がいくつかオンラインに載ってたので紹介。
▼国際女性デー(3月8日)の記事ですが、オンライン配信は7月末だった模様
▼6月に行われた、性犯罪刑法に関するイベントの記事です
ところで
昨日読んだ記事。
▼独身偽装「賠償額高すぎ」控訴男性に2審も440万円賠償命令(毎日新聞/8月3日)
独身偽装で相手の子どもを妊娠・出産した女性の主張が控訴審でも認められたという記事です。
あれ?と思って。独身偽装の裁判や判決は最近いくつも報道されているので、おや?と思った人も多いと思う。
6月末に、同様に独身偽装の被害に遭って妊娠した女性が相手を訴えて1審で460万円の判決が出た裁判があったんですよね。その裁判も相手が控訴したとあったので、一瞬こちらの裁判の控訴審なのかと思ったのですが、それにしては控訴審判決が早すぎる。
調べてみたら別の裁判でした。ちょっとややこしいね。
今回↑の毎日新聞の記事で報道されている、控訴審で440万円の賠償命令の裁判は、1審判決はどこでも報道されていないみたい。控訴審についても今のところは毎日新聞の報道のみのようで、毎日の記事も7月28日付の判決を8月3日に報じているので、記者の人も判決後に知った可能性が高いように思います。
でも、すっごく大事な判決だと思う。なぜなら!
記事から引用、太字は私)7月28日の2審判決は、女性が「人生を大きく狂わされたといっても過言でない境遇に置かれた」と被害の深刻さを指摘。「慰謝料は、貞操権(性的自己決定権)侵害の事案における従前の裁判例の相場観の中で判断されるようなものではない」などとし、440万円は相当と判断した。
「判例なんて、そんなの関係ねえ!」言うてるよ!! 判例主義と批判されてばかりの裁判所がだよ!!
この一文の背後に私は「男尊女卑の中で培われてきた従前の裁判例なんかに基づいていたらこういうクソみたいな独身偽装案件をガッツリ判断できるわけがねえ!そうだろ?」を読み取ってしまいます。そうだよ、その通りだよ! 裁判長誰? 誰なの? 名前だけでも教えてください!
ところで、440万円は独身偽装裁判では高額な方とはいえ、世論を見ると「安すぎだろ」って声が多い。最近の独身偽装裁判・判決を報じる記事の反応は概ねそうですよね。
7月25日には朝日新聞でこんな記事も出てました。
▼有料記事がプレゼントされました!8月6日 12:21まで全文お読みいただけます
「独身偽装」加害に見合う慰謝料は 見えぬ基準、識者は高額化を提案:朝日新聞
記事に書いてあることを要約すると、
・この裁判(6月末の1審判決460万円の裁判)で被告は「強制的でないから貞操権の侵害はない」と主張したが、男性が結婚をエサに女性の同意に不当に介入している
・判決では、妊娠・出産によって仕事を休んだ分の賠償については避けたが、これは認めて良かったのでは?
・慰謝料には金額のばらつきがあり判断の基準が不明確。「違法な性行為」の裁判で一審判決が30万円、二審が800万円に増額したケースも。
・このような裁判の慰謝料を高額にするために識者(金山直樹弁護士)が提案するのは、「定額慰謝料」と「変額慰謝料」の2階建て。違法な性行為を認定した時点で、背景を立証しなくても定額慰謝料400〜500万円を認め、さらに悪質性を立証すればそれに上乗せ。
・慰謝料には制裁の意味もあり、加害者に心から後悔と反省を促せる金額じゃないとあかんやろ。
です。
独身偽装については、独身偽装被害者の会さんの活動などによって世論の高まりがあると感じられるので、希望を持っています。引き続き注視。7月末に取材した裁判についてはまた記事を出したらお知らせします。




