たまたまな日々・5月22日(金)
晴雨兼用の日傘を2つ新調したばかりなのに出張時にうっかり持ち忘れ、出張2日目の雨で慌ててコンビニで傘を買うことほどの後悔がありますか?
いやない。しかも買ってすぐ止んだ。きぃぃ。
20日と21日は広島で裁判傍聴でした。いつものように性犯罪の裁判だけれど、今回は離婚した元夫婦間での事件。
2017年の法改正前から、法的には夫婦間での性犯罪は成立するとされていたのだけれど実際に訴える人はほとんどおらず、そのために被害者支援に詳しい弁護士さんらが、「配偶者やパートナー間(元配偶者・元パートナー含む)での性暴力も罪に問えると明文化するべき」と訴えていた。
2017年の改正では明文化が見送られたが、2023年では明文化(リンク先ページのQ11)。
とはいえ、現在でもまだパートナーor元パートナーを訴えられる人は多くないし、不同意性交等罪になったとはいえ、特にパートナー間での性暴力については警察・検察が及び腰だろうなあとは思う。不同意や加害者の故意の立証が難しいから。
今回の裁判でも、弁護側が冒頭陳述で裁判員に向かって「かつて(家族で)住んでいた家で逮捕監禁があり得るのか」「この事件のときだけ不同意はあり得るのか」「○○さん(被告人)がそれを認識できるのか」「これらについて検討いただきたい」などと言っていてだいぶドン引きした。紅茶を飲んだことある人にはいつでも紅茶を飲ませていいと思ってる人なん?
もともと性交渉のあったカップル間なのに「不同意」なんて……という考え方は、やっぱり「貞操」の考え方に支配されているのだと思う。性的自己決定権ではなくて「貞操」。
罪名は逮捕監禁と不同意性交致傷で、性犯罪の場合、致傷や致死がつくと重大事件と見なされて裁判員裁判なので、一般から選ばれた市民が裁判員席に座ってました。
詳しくは昨日録った「たまラジ」で話しました。今日か明日には配信されると思うので気になる方は聞いてみてね。
今回の場合、「暴行・脅迫」を検察が立証しようとしていて、2023年の法改正前でも立件された可能性が高いだろうなあと思える事件。それだけの証拠がある、というのは性犯罪では珍しい。